工窓会会則
平成29年度改訂版です
工 窓 会 会 則
第1章 総 則
(名称 本部事務局)
第1条 本会は、工窓会と称し本部事務局を島根県立松江工業高等学校内に置く。
(会 員)
第2条 本会は、次の会員で組織する。
1.正会員 島根県立工業学校修道館以降の卒業生及び修了生、並びにこれに準ずる者。
2.特別会員 島根県立工業学校修道館以降の現旧職員。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の連絡連携と親睦を図り、あわせて母校教育の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の連絡連携
2.機関紙の発行
3.母校事業の後援
4.その他の必要な事業
第2章 科別卒業生会・地区支部・企業支部
(科別卒業生会)
第5条 本会には、活発な会員活動と円滑な会務運営を進めるための連絡提携機構として、全日制各科及び定時制別の卒業生会(以下「科別卒業生会」)を置く。
(地区支部及び企業支部)
第6条 本会には、同一地域在住会員又は同一企業グループ内会員の連絡連携と親睦を図るための地域組織として、地区支部又は企業支部を置く。
(科別卒業生会、地区支部、企業支部の運営)
第7条 科別卒業生会及び地区支部、企業支部は、本会の目的を達成するための独自の活動をすることができ、会計は本部助成金その他をもって行う。
② 科別卒業生会及び地区支部、企業支部の運営に関する事項は別に定める。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
1.名誉会長 1人
2.会長 1人
3.副会長 2人
4.事務局長 1人
5.理事 第10条に定められた人数(うち若干人を常任とする)
6.評議員 第10条に定められた人数
7.監事 3人
8.幹事 若干人
(任 務)
第9条 名誉会長は、本会の名誉代表者であって会務を総覧する。
② 会長は、本会を代表し会務を総理する。
③ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
④ 事務局長は、本部事務局を主管し会務を処理する。
⑤ 理事は、会務を運営する。
⑥ 評議員は、会務を審議する。
⑦ 監事は、会計を監査する。
⑧ 幹事は、事務を分掌する。
(選 任)
第10条 名誉会長は、島根県立松江工業高等学校長を推す。
② 会長及び副会長は、理事が互選する。
③ 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
④ 理事は、科別卒業生会の会長・同副会長及び地区支部長、企業支部長並びに評議委員会
で選出された者(工窓会事務局長)を充てる。
⑤ 評議員は、科別卒業生会より2人選出する。
⑥ 監事は、評議員会で選出する。
⑦ 幹事は、会長が嘱託する。
⑧ 評議員及び監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(特別役員)
第11条 本会には、顧問を置くことができる。
② 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
③ 顧問は会長の諮問に応じる。
(任 期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
② 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会 議)
第13条 本会には、次の会議を置く。
1.総会
2.評議員会
3.理事会
(総 会)
第14条 総会は、最高の決議機関であって、会員で構成し、年1回以上開く。
② 総会には、次のことが付議される。
1.会則の制定及び改廃
2.資産の管理
3.その他重要な方針の策定
(評議員会)
第15条 評議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、評議員で構成し、年1回以上開く。
② 評議員会には、次のことが付議される。
1.予算の決定及び決算の承認
2.理事及び監事の選出
3.その他総会から付託された事項
(理事会)
第16条 理事会は執行機関であって、名誉会長・会長・副会長・事務局長及び理事で構成し、随時開く。
② 理事会は、急施を要すると認められた事項を専決処分することができる。
(招 集)
第17条 会議は、すべて会長が招集する。
第5章 会計
(経 費)
第18条 本会の経費は、会費、基本金の利金・利息、寄付金その他で充てる。
② 会費の額は、評議員会で定める。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年5月1日にはじまり翌年4月30日に終わる。
(基本金特別会計)
第20条 本会の基本金を設定運用するため、特別会計を設けることができる。
第6章 雑 則
(細部事項)
第21条 本会の会則に定められていない細部事項については、会長が別に定める。
付 則
(施行期日)
第22条 この会則は昭和51年6月19日から施行する。
平成29年7月1日 一部改訂
科別卒業生会・地区支部・企業支部規程
第1章 科別卒業生会
第1条 科別卒業生会は、次のとおりとする。
1.全日制 建築科、機械科、電気科、土木科、造船科、電気通信・電子科、工業化学科、情報技術科、電子機械科、建築都市工学科の各科卒業生会
2.定時制卒業生会
第2条 科別卒業生会会則は、工窓会会則に準ずる。
第3条 科別卒業生会は、工窓会長に次のことを報告する。
1.会員の移動
2.役員の改選
3.決議事項
4.その他必要な事項
第2章 地区支部・企業支部
第4条 同一地区に10人以上の会員が存在する場合は、地区支部・企業支部を組織することが
できる。
第5条 各地区支部・企業支部の会則は、各地区・企業の実情を勘案し、工窓会会則に準ずる。
第6条 地区支部・企業支部を新設する場合は、会則及び会員名簿を添え、廃止する場合は、その理由を具して工窓会長に届ける。
第7条 地区支部・企業支部は、工窓会長に次のことを報告する。
1.会員の移動
2.役員の改選
3.決議事項
4.その他必要な事項